大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)1417 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人恩藤誠一の上告理由第一点について。

原審は、Dが、本件土地に建物を新築するに当り、土地所有者たる被上告人ない

しその前所有者が、右Dに対し、右新築につき承諾を与えたことはなかつた事実を

認定しているのであつて、右認定は、挙示の証拠により是認できる。所論は、原審

の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。

同第二点について。

建物の前主が借地権を有しない場合に、その建物の譲受人が、借地法一〇条の保

護を受けられないことは、同条の法文上明瞭である。原審は、Dの借地権が本件土

地につき存しなかつた事実を認定し、上告人の買取請求の主張を斥けたのであつて、

右判断は正当である。所論は原審の右事実認定に副わない事実を前提として原判示

を非難するものであつて、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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